不動産売却時の費用が知りたいです。
Ⅰ契約書印紙代:売買契約書に印紙を貼付します。
※「所得税法等の一部を改正する法律」により、租税特別措置法の一部が改正され、「不動産譲渡契約書」
及び「建設工事請負契約書」については、令和6年4/1~令和9年3/31までに作成されるものについても、
印紙税の軽減措置が適用されます。具体的には下記のとおりです。
不動産譲渡契約書の契約金額が
・100万円超 500万円以下…1千円
・500万円超 1千万円以下…5千円
・1千万円超 5千万円以下…1万円になります。
Ⅱ仲介手数料:売買金額によって異なります。
Ⅲ土地家屋調査士費用:境界の明示がない土地の測量、建物の未登記部分がある場合、建物を取り壊して売
土地で販売する場合の建物滅失登記費用などがございます。
Ⅳ(根)抵当権抹消費用:当該不動産に(根)抵当権が設定されている場合に必要となります。